児童福祉司とは?

子どもの福祉について、相談に応じた上で調査・支援・指導をする児童相談所の職員のことを、児童福祉司と言います。
子どもたちの安全を守るため、多くの人と関わりながら問題解決をサポートするお仕事です。

子ども以外に、保護者や関係者など、子どもを取り巻く状況の調整にも対応することがあります。
児童福祉司になるためには、児童福祉法が定めている任用要件を満たさなくてはなりません。

児童相談所に寄せられる児童虐待相談件数は年々増加傾向にあるため、現代において児童福祉司の需要はより一層高まり、人数も増加しています。

児童福祉司の仕事内容

児童福祉司は、各都道府県に設置されている児童相談所に勤務します。
児童相談所に寄せられる相談には、以下のようなものがあります。

養護相談

保護者の家出・失踪・死亡・入院などの事情で子どもの世話ができない場合。
虐待・養子縁組等に関する相談などもこれに含まれる。

障害相談

肢体不自由、視聴覚・言語発達・重症心身・知的障害、自閉症等に関する相談。

非行相談

犯罪を犯す可能性がある、もしくは犯罪行為を行った子どもに関する相談。

育成相談

家庭内のしつけや不登校、進学適性等に関する相談。

保健相談

未熟児、疾患等に関する相談。

これらの相談は、一つ一つ対応方法が大きく違います。
相談内容の確認のため家庭訪問をしたり、子どもや家族のことを一時保護することもあります。

しかし、家庭内のナイーブな問題を取り扱うことから、支援や援助の見極めは非常に難しいとされています。

児童福祉司の種類

児童福祉司は二つに種類分けされます、

児童福祉司

児童福祉司として必要な条件を満たし、児童福祉司としての勤務が5年以下の人がここに該当します。

スーパーバイザー

児童福祉司として多く経験を積むことで、ほかの児童福祉司の指導や教育を担当できるようになります。
現場の対応だけでなく、職員の育成やチームのリーダーとしての経験もでき、これをスーパーバイザーと呼びます。

児童福祉司になるためにはどうすればいい?

児童福祉司になるためには複数の方法があります。

①指定された養成校や指定講習を終了

②大学で心理学、教育学また社会学を専修する学科等を卒業し、指定された施設で相談・援助業務に1年以上勤務

③医師、社会福祉士、精神保健福祉士

④社会福祉主事として、3年以上児童福祉事業に勤務

⑤社会福祉主事として、児童福祉事業の勤務と児童相談所所員の勤務が2年以上

⑥助産師、教員(1種)、保健師で指定された施設で相談・援助業務に1年以上勤務

⑦看護師、保育士、教員(2種)で指定された施設で相談・援助業務に2年以上勤務

⑧児童指導員で指定された施設で相談・援助業務に2年以上勤務

①〜③以外の場合、指定講習会を受講して修了しなくてはなりません。
各都道府県の公務員採用試験に合格することで児童福祉司になれます。

児童福祉司になるために

児童福祉司になるには、児童福祉法が定めた任用要件を満たさなくてはなりません。
そのためには、大学での資格取得だけでなく、色々な方法があります。

児童福祉司は、子ども一人一人のケースに応じて、対応する業務が大きく変わる仕事です。
また、子どもの周辺環境を調整することも、大切な業務のうちです。

児童相談所に寄せられる児童虐待相談件数は年々増えているため、今後注目の高まる資格とも言えるでしょう。