保育士試験を受けるために必要な受験資格

保育士試験の受験資格は、最終学歴や実務経験により、条件が異なります。
ここでは、短期大学卒業・専門学校卒業・高校卒業・中学卒業の場合について、それぞれまとめます。

短期大学卒業の場合

学校教育法に基づく短期大学を卒業した場合、専攻が児童保育に関わるものでなくても受験資格を有します。
また、在学中でも年度内に卒業見込みがある場合は、受験することが可能です。

ただし、短期大学を中退した場合は受験資格がありません。

2年以上在学し、なおかつ62単位以上修得をした状態で中退した場合は、受験が認められることもあります。保育士試験事務センターへ問い合わせましょう。

専門学校卒業の場合

専門学校卒業の場合は、「学校教育法に基づいた専修学校であること」と「卒業した課程が修業年限2年以上の専門課程であること」が条件です。
これらの条件をクリアした学校に最終学年として在学している場合は、受験資格を有します。

自分の学校が条件を満たしているか気になる場合は、直接学校に問い合わせてみましょう。
条件を満たしていなかった場合は、高校卒業の場合の条件に照らし合わせて受験資格の有無を確認することとなります。

高校卒業の場合

高校卒業が最終学歴の場合は、以下のどちらかの条件を満たしていれば受験が可能です。

・平成3年3月31日までに学校教育法による高等学校を卒業
・平成8年3月31日までに、学校教育法による高等学校の保育科を卒業

上記の条件を満たせていない場合は、「2年以上かつ2880時間以上の児童の保護または援助に従事した勤務経験」が必要です。

中学卒業の場合

中学卒業の場合、卒業した時期に関係せず、実務経験が必須条件です。
求められる実務経験の年数は高校卒業の場合より長く、「5年以上かつ7200時間以上の児童保護または援助に従事した経験」と定められています。

所定の実務経験について

中卒・高卒で必要な実務経験に該当する施設は、次のとおりです。

・保育所(利用定員20名以上)
・保育所型認定こども園
・幼保連携型認定こども園
・乳児院
・母子生活支援施設
・障害児入所施設
・児童発達支援センター
・児童厚生施設(児童館)
・児童養護施設
・助産施設
・児童自立支援施設
・児童家庭支援センター
(児童福祉法第7条に基づく児童福祉施設)
・児童心理治療施設

実務経験を積んだ施設が条件に当てはまるかは、施設長や所在地の都道府県の保育主管課に問い合わせて確認しましょう。
下記の施設や事業に該当する場合は、受験資格認定(知事認定)を申請することによって受験資格が得られます。

・認可外保育施設(認証保育園、認定保育園 等を含む)
・小規模保育事業(小規模認可保育所 等)
・幼稚園型認定こども園
・地域裁量型認定こども園
・幼稚園(特別支援学校幼稚部を含む)
・家庭的保育事業(保育ママ 等)
・居宅訪問型保育事業
・一時保護施設
・放課後等デイサービス(児童デイサービス)
・院内保育
・企業主導型保育事業
・事業所内保育事業
・放課後児童健全育成事業(学童クラブ・放課後児童クラブ・学童保育 等)
・一時預かり事業
・へき地保育(特例保育)
・小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)
・障害児通所支援事業(保育所訪問支援事業を除く)

養成機関に通って資格を取るためには

保育士の資格を取得するには、指定された養成機関を卒業するという方法もあります。
厚生労働省によって認められている指定養成期間は、大学・短期大学・専門学校の3種類から選択することが可能です。
ただ、どの場合も2~4年の在学期間と学費を確保しなくてはなりません。

入学の際の負担を減らすための制度として分納制度や特待生制度を導入している学校もあるので、確認してみると良いでしょう。

養成機関に通学する時間が確保できない場合は、通信課程が設けられている大学を検討してください。
通信課程の場合は費用が安く、在宅学習が基本のため仕事との両立がしやすいというメリットがあります。

社会人や専業主婦(主夫)の資格取得は可能?

保育士になるためには、専門知識や年数が必要となります。
しかし、保育が専門ではない大学を卒業しても保育士試験の受験は可能ですし、これから養成機関に通うことも可能です。

保育士試験の受験を検討する際は、受験資格を持っているかどうか確認をした上で、資格を有していない場合は長期的な計画を立てて資格取得を目指しましょう。