児童発達支援管理責任者になる方法とは

児童発達支援管理責任者になるための方法は、一つではありません。
厚生労働省の定める実務経験と研修を修了することは必須ですが、複数の方法があります。

満たす実務経験の要件は、大きく分けて3つあります。
どの要件においても、一定年数の実務経験が求められるので、ご自身が該当するものを確認しましょう。

児童発達支援管理責任者の要件

児童発達支援管理責任者になるには、一定の実務経験を積んでいる必要があります。
児童発達支援管理責任者は、過去の仕事の中での経験を生かしながら、新たにマネージャーとしての技能を磨くこともできます。

また、定期的に研修を修了することによって、資格の更新が可能です。

児童発達支援管理責任者の研修内容

従来の研修は、研修講義と共通講義・分野別講義の二段階に分かれていました。
児童発達支援管理責任者と連携するサービス管理責任者の分野の研修は、別々に行われていたのです。

しかし、研究内容が見直しされてからは、異なる職業同士の円滑な連携を実現するべく、統一されることとなりました。
今では、二段階の基礎研修と実践研修に分けた、三段階の研修となっています。

基礎研修には、児童発達支援管理責任者に加え、サービス管理責任者にも必要な知識や技術に関する講義・演習が含まれます。
この講義を受けた後、実践研修を受講し、研修修了となります。

実際に児童発達支援管理責任者として配置されてからも、資格保有者は5年ごとに更新研修を受講します。
更新研修を修了することで、児童発達支援管理責任者として働き続けることができます。

相談支援従事者の役割などに関する基礎研修・・・計11時間
各職種の具体的な仕事内容や手法に関する基礎研修・・・計17.5時間
ービス提供や人材育成の手法、他職種や地域との連携に関する実践研修・・・計16.5時間

以上、計44時間の研修を終えると修了となります。

児童発達支援管理責任者の改定について

2019年の4月1日から、児童発達支援管理責任者になるにあたっての要件や研修体系、内容が改定されました。
変更点を大まかにまとめたものが、以下になります。

・児童発達支援管理責任者になるための2日間の分野別研修を廃止し統一化
・研修を受講するためには一定の実務経験が必要に
・児童発達支援管理責任者研修は更新制に
・直接支援業務による実務要件は10年から8年に短縮へ

厚生労働省の告示第110号によるこれらの変更点は、2019年4月からの適応となりました。
改定後の研修においては、受講する講義の一部緩和や新たに設けられた更新研究などが導入され、カリキュラムが大幅に変更されました。

この改定以前に資格を取得している児童発達支援管理責任者は、今後も業務を続けるにあたり、2023年3月までに更新研修を受講しなくてはなりません。
すでに児童発達支援管理責者の資格を取得している場合は、その年度を確認した上で受講の必要がないか確かめておいてください。