障害者手帳がないとサービスを受けることができないと思っている人は多いのではないでしょうか。
障害者手帳とは、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を含む障害のある人が取得することのできる手帳のことです。
これらの手帳を提示することによって、障害の種類や程度に合わせて様々な福祉サービスを受けることができます。
ただ、障害者手帳は障害のある人全員が持っているというわけではありません。
取得の基準に達していない場合や心理的に躊躇してしまうことから障害者手帳の取得申請ができない、もしくはしない場合もあるでしょう。
このようなケースを考慮し、障害者手帳がなくても受けられるサービスが存在します。
児童福祉法によって、18歳未満の障害のある子どもへの支援は定められています。
また、身体障害者、知的障害者、精神障害者、難病等がある方への支援は、障害者総合支援法に基づいて行われています。
目次
児童福祉法
身体障害、精神障害、知的障害、治療方法が確立していない疾病のある18歳未満の児童が対象です。
日常生活で必要な能力をつけるべく施設に通うための障害児通所支援や、施設に入所して日常生活に必要な知識や技術を身につけるための障害児入所支援などを受けることができます。
障害児通所支援
障害児通所支援には、障害児やその家族、事業主に対し身近な地域で支援するサービスである児童発達支援・医療型児童発達支援があります。
また、通所利用の未就学の障害児に対する支援を行う児童発達支援事業や、保育所や幼稚園へ通っている障害時に対し支援を行う保育所等訪問支援があります。
6〜18歳の就学している障害のある子ども向けのサービスである放課後等デイサービスも、障害児通所支援のうちの一つです。
障害児入所支援
障害児入所支援には、介護などの福祉サービスを行う福祉型障害児入所施設と、福祉サービスに加え治療も行う医療型障害児入所施設の2種類があります。
市区町村の福祉担当窓口・障害児相談支援事業所などで通所受給者証または入所受給者証を取得する必要があり、自治体ごとに申請方法が異なるので確認しておきましょう。
障害者総合支援法
身体障害者、精神障害者、知的障害者、難病等のある人が対象です。
障害のある人個人個人に対して直接サービスが行われる自立支援給付や、自立した生活を目指して地域の特性や利用者の状況に応じて行われる地域生活支援事業を受けることができます。
自立支援給付は障害福祉サービス(介護給付・訓練等給付)、自立支援医療、相談支援事業、補装具の4つに分けることができます。
地域生活支援事業には任意事業と必須事業があります。
相談支援や意思疎通支援、移動支援や日常生活用具の給付又は貸与、成年後見制度支援や地域活動支援センター機能などのサービスがあり、障害のある人が自立した生活を送る上で役立ちます。