今日も皆さんと一緒に発達障害等に関する学びや情報交換の場所になることを願って投稿させて頂きます。
今日のトピックは「子育て世帯生活支援特別給付金」についてです。
皆さんは「子育て世帯生活支援特別給付金」という制度をご存じでしょうか。
漢字が多くてちょっと堅苦しい・とっつきにくい感じがしますね(笑)
「子育て世帯生活支援特別給付金」は、新型コロナウイルス感染症の影響で生活が苦しくなっている家庭にむけた支援金制度です。
各自治体ですでに支給が開始されており、すでに受給済の方もおられると思います。
この制度のことを「知らない」もしくは「よく分からない」という方も、もしかしたら支給対象者に該当するかもしれません。
本サイトでは受給対象者と制度内容についてできるだけわかりやすく説明しています。
「申請していなくて受給できなかった」ということがないよう、まずは一度、気楽に読んでみてくださいね。
目次
給付金の対象者になる子育て家庭の条件
令和4年度の「子育て世帯生活支援特別給付金」は、生活が苦しい子育て家庭が受けとれる給付金です。
はじめに、給付金の対象者についてまとめました。
給付金を受けとれる条件を満たしているかチェックしてみてください。
給付対象者の条件は大きく分けて2つ
令和4年度の「子育て世帯生活支援特別給付金」は、下記①②いずれかに当てはまる場合に支給されます。
① 令和4年4月時点における児童扶養手当を貰っている世帯(児童扶養手当の収入要件を満たすひとり親世帯)
※公的年金の支給を理由に、令和4年4月時点における児童扶養手当を貰えていない世帯も含みます。
※新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給している方と同水準になっている方も含みます。
② ①以外の令和4年度分の住民税(均等割)が非課税であった子育てをしている世帯(非課税要件を満たす子育て世帯)
※対象となる児童の範囲は①と同じです(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童)(障害児の場合は20歳未満))
※令和4年4月1日以降、令和5年2月末日までに出生した新生児も本給付金の対象者となります。
※令和4年1月1日以降の収入が激減し、住民税非課税相当の収入となった方も含みます。
①はのひとり親が対象です。
②は子育てをしている家庭であればふたり親でも申請できます。
住民税(均等割)が非課税の子育て世帯の条件
住民税は「所得割」と「均等割」という2種類の税金で成り立っています。
「所得割」は前年の所得金額を基準に課税されますが、「均等割」は納税義務者に均等に課税されます。
一定の所得条件により、「所得割」のみ非課税になる場合と、「所得割」と「均等割」どちらも非課税になる場合があります。
なお「住民税(均等割)が非課税の子育て世帯」の条件は以下の通りです。
- 生活保護法による生活扶助を受けている方
- 障害者・未成年者・寡婦(夫)・ひとり親の方で、前年の所得が合計135万円以下の方
- 前年の合計所得が自治体ごとで定める基準より少ない方
※所得基準は自治体によって異なりますので、詳細はお住まいの自治体にお問い合わせください。
給付対象者が受けとれる金額
児童1人あたり、一律で5万円支給されます。
生活費の補填になるので助かりますね。
いつも頑張っているお子さんに、ご褒美のプレゼントを贈るのも素敵です。
給付金をもらうときの申請の流れ
給付金を受けとるための手続きについては、大きく分けて2パターンあります。
ここでは申請の手続きについてまとめて解説しています。
申請しなくても受けとれるケースもある
申請手続きについては、申請が不要な場合と必要な場合があります。
具体的には、下記いずれかに当てはまる方は申請不要で給付金を受け取れます。
・令和4年4月分の児童扶養手当を受給している方(児童扶養手当の収入要件を満たすひとり親世帯)
・令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当を受給している方のうち、住民税が非課税の方(その他の低所得である子育て世帯)
上記のいずれにも当てはまらない場合は、各自で申請が必要になります。
支給をスムーズにすすめるための特例措置ですね。
このような支給方法を『プッシュ型』といいます。
例外として、高校生のお子さんのみの(令和4年4月分の児童手当を受給している中学生以下のお子さんがいない)ご家庭で、令和4年4月分の児童扶養手当もしくは特別児童扶養手当を受給していない場合は申請が必要になります。
注意してくださいね。
発達障害のあるお子さんのみのご家庭では特別児童扶養手当を受給している場合もありますので、どの条件に当てはまるかチェックしてみてください。
「特別児童扶養手当って何?」と思われた方は、以下のリンクを参考にしてください。
発達障害でも受けとれる手当について詳しく説明しています。
もしかしたら他にも受けとれる手当があるかもしれません。
あわせてチェックしてみてくださいね。
申請方法は各自治体によって少しずつ異なる
指定の申請書に必要事項を記入して、必要書類とともにお住まいの市区町村の窓口に直接、または郵送で提出してください。
申請書は各自治体のホームページ等で入手できますので、指定のリンクからダウンロードしてください。
自治体ごとに様式や必要な書類が定められていますので、必ずお住まいの市区町村のホームページからダウンロードしてくださいね。
子育て関連なので、児童手当などの担当窓口と同じです。
給付金は余裕をもって申請しよう
申請期限は基本的に令和5年2月28日(火)です(消印有効)。
間違いがないよう、まず市役所のホームページをチェックします!
なお口座相違などの不備で申請が受理されないことがありますので、申請手続きは余裕をもっておこなってくださいね。
まとめ
以上、「令和4年度の子育て世帯生活支援特別給付金」について説明しました。
- 支給対象者は「子育てをしている家庭」で「一定の収入条件に当てはまる」ことが条件です。ひとり親とそうでない家庭で条件が変わるので注意が必要です。
- 支給金額は、児童一人あたり一律で5万円です。
- 申請については、申請不要(プッシュ型)な場合と申請が必要な場合があります。児童手当等を受給している方であれば、必要な情報が既に市町村区にあるため申請は不要です。
- 申請方法は、各自治体指定の申請書に記入して市区町村の窓口に提出してください。申請書はお住まいの市町村区のホームページ等で入手できます。
- 給付金の申請期限は基本的に令和5年2月28日(火)(消印有効)です。申請手続きは余裕をもっておこないましょう。
子育てにはなにかとお金がかかるもの。
今回のように子育て世帯を応援する支援する制度はもちろん、支給対象となるお得な制度を見逃さないことが大切です。
日頃の情報に常にアンテナを張って、制度を賢く利用していきたいですね。
この記事が少しでも皆様のお役に立てれば幸いです。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。